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公益社団法人 香川県栄養士会定款

平成24年4月1日制定

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人香川県栄養士会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)
第2条 本会は、事務所を香川県高松市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、県民の「自己実現をめざし健やかによりよく生きる」とのニーズに応えることを職責とする管理栄養士・栄養士で組織し、保健、医療、福祉及び教育等の分野において、食・栄養と健康に関する事業をとおして公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

一 県民の栄養改善・健康づくり及び疾病の予防に資する事業

二 栄養に関する学術調査・研究及び資料の収集・分析をとおして、食と栄養の実践的な科学及び技術の振興を図る事業

三 県民の栄養改善・健康づくりに貢献するための管理栄養士・栄養士の育成に関する事業

四 その他、本会の目的を達成するために必要な事業

2  前項各号の事業は、香川県内において行う。

第3章 会員

(種別)
第5条 本会の会員は、次の3種とする。

一 正会員 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条の規定の管理栄養士、栄養士の免許を有し、本会の目的に賛同した者

二 名誉会員 正会員のうち特別の功労があった者又は学識経験者であって、理事会の推薦により総会の承認を得た者

三 賛助会員 本会の事業を賛助する個人又は団体であって、理事会の承認を得た者

2  前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(会員資格の取得)
第6条  本会の正会員及び賛助会員になろうとするものは、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

(経費の負担)
第7条  本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になったとき及び毎年、会員は総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)
第8条  会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。

(退会の手続)
第9条  会員が退会しようとするときは、次の手続きをとらなければならない。

一  正会員は、会長に退会届を提出し、会員証を返納する。

二  賛助会員は、会長に退会届を提出する。

三  前各号の場合、会長は会員名簿の登録を抹消する。

(除名)
第10条  会員が、次のいずれかに該当するときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。ただし、その会員に対し、総会において弁明の機会を与えなければならない。

一  この定款その他の規則に違反したとき。

二  本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

三 会員として重要な義務を履行しないとき。

四  その他除名すべき正当な事由があるとき。

2  会長は、前項の規定により除名が決議されたときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。

(会員資格の喪失)
第11条  前2条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

一  第7条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき。

二  当該会員が死亡し、団体においては解散したとき。

三  正会員及び名誉会員において、管理栄養士、栄養士の免許を取り消されたとき。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第12条  会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

2  既納の入会金、会費及びその他の拠出金は、会員が資格を喪失した場合でも、これを返還しない。

第4章 総会

(構成)
第13条  総会は、正会員をもって構成する。

2  前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)
第14条  総会は、次の事項について決議する。

一  役員の選任又は解任

二  役員の報酬等の額

三  貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認

四  定款の変更

五  入会金並びに会費の額

六  会員の除名

七  不可欠特定財産の処分の承認

八  解散及び残余財産の処分の承認

九  その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第15条  定時総会は、毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第16条  総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2  正会員の5分の1以上もしくは監事から総会の目的である事項及び招集理由を示して、会長に対して総会の招集の請求をすることができる。

(議長)
第17条  総会の議長は、当該総会において出席正会員の中から選出する。

(議決権)
第18条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第19条  総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の過半数をもって行い、可否同数のときは、議長が決する。

2  前項の場合において、議長は正会員として表決に加わる権利を有しない。

3  第1項の規定にかかわらず、次の決議は、出席の正会員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

一  会員の除名

二  監事の解任

三  定款の変更

四  事業の全部の譲渡・解散

五  不可欠特定財産の処分

六  その他法令で定める事項

4  役員を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から投票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(代理人及び書面による議決権の行使)
第20条  総会に出席できない正会員は、代理人及び書面によってその議決権を行使することができる。

2  代理人により議決権を行使する場合は、総会の日時の直前までに、総会に出席する代理人に代理権を授与することを証明する書面を本会に提出しなければならない。

3  書面による議決権を行使する場合は、総会の前日の業務時間の終了までに、必要な事項を記載した議決権行使書面を本会に提出しなければならない。

4  第2項及び第3項の規定により行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。

(議事録)
第21条  総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2  議長及び総会で選任された議事録署名人2名及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員等

(役員の設置)
第22条 本会に、次の役員を置く。

一  理事 10名以上17名以内

二  監事 2名以内

2  理事のうち1名を会長とし、副会長を2名以内とし、会長は、法人法上の代表理事とする。

(役員の選任)
第23条  理事は、正会員の中から総会の決議によって選任する。

2  会長及び副会長は、理事の互選により選定する。

3  監事は、正会員外である有識者より総会の決議によって選任する。ただし、理事を兼ねることはできない。

(理事の職務及び権限)
第24条  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2  会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。

(監事の職務及び権限)
第25条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。

2  監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3  監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べることができる。

(役員の任期)
第26条  役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

2  役員は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条  役員は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第28条  役員に対しては、総会において定める総額の範囲内で、別に定める報酬等支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(名誉会長)
第29条  本会に、名誉会長1名を置くことができる。

2  名誉会長の選任及び解任は、理事会において決議する。

3  名誉会長は、本会の重要事項について会長の諮問に応ずる。

4  名誉会長は、無報酬とする。

(顧問及び参与)
第30条  本会に顧問及び参与を若干名置くことができる。

2  顧問及び参与は、次の職務を行う。ただし、議決に加わることはできない。

一  会長、副会長の相談に応じること。

二  理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。

3  顧問及び参与の選任及び解任は、理事会において決議し、会長が委嘱及び解職する。

4 顧問及び参与の任期は、役員のそれに準ずる。ただし、再任を妨げない。

5  顧問及び参与は、無報酬とする。

第6章  理事会

(構成)
第31条  本会に、理事会を置く。

2  理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第32条  理事会は、次の職務を行う。

一  本会の業務執行の決定

二  理事の職務の執行の監督

三  会長及び副会長の選定及び解職

2  理事は、3か月に1回以上自己の職務の状況を理事会に報告しなければならない。

(開催)
第33条  理事会は、年間5回開催する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。

(招集)
第34条  理事会は、会長が招集し、その議長となる。

2  会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、あらかじめ定めた副会長が理事会を招集する。

(決議)
第35条  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)
第36条  理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した会長、副会長及び理事の中から選出した議事録署名人2名及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章  事業部及び委員会

(事業部及び委員会の設置)
第37条  本会に部及び委員会を設置することができる。

2  前項の部は、第4条の事業の実施を担当する。

3  部及び委員会の設置及び運営に関する規定は、理事会がこれを定める。

第8章  事務局

(事務局)
第38条  本会に事務を処理するため、本会に事務局を置く。

2  職員の任免は、理事会の承認を得て会長が行う。

3  職員は、会長の指示により、事務に従事する。

4  事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会がこれを定める。

第9章  資産及び会計

(基本財産)
第39条  第4条の事業を行うために不可欠財産として理事会で定めた基本財産については、その適正な維持及び管理に努めるものとする。

2  やむ得ない理由によりその全部もしくは一部を処分又は担保に提供する場合は、過半数が出席した理事会において、議決に加わることのできる理事の3分の2以上の議決を得なければならない。

3  基本財産の維持及び処分について必要な事項は、理事会の承認により別に定める基本財産管理規則によるものとする。

(事業年度)
第40条  本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第41条  本会の事業計画、収支予算書については、毎事業年度の開始日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を得なければならない。これを変更する場合には、理事会の決議を得なければならない。

2  前項の書類については、事務所に当該年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第42条  本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長、副会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を得なければならない。

一  事業報告

二  事業報告附属明細書

三  貸借対照表

四  損益計算書(正味財産増減計算書)

五  貸借対照表及び損益計算書の附属明細表

六  財産目録

2  前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については定時総会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、その他の書類については、承認を得なければならない。

3  第1項の書類のほか、定款及び会員名簿を事務所に備え置くとともに、次の書類を事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

一  監査報告

二  理事及び監事の名簿

三  理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類

四  運営組織及び事業活動状況の概要並びにこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第43条  会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第10章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第44条  この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第45条  本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第46条  本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第47条  本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章  公告の方法

(公告の方法)
第48条  本会の公告は、電子公告による方法とする。

2  事故その他やむ得ない事由によって、前項の電子公告ができない場合は、香川県内で発行する四国新聞に掲載する方法による。

第12章  雑則

(委任)
第49条  この定款の施行について必要な事項は、法律に定めるもののほか、この定款で別に定めるものを除いて、理事会(総会に関するものについては総会)の決議を経て別に定める。

附 則
1  この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日(平成24年4月1日)から施行する。

2  本会の最初の代表理事は(会長三野安意子)とする。

3  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する第106条第2項に定める特例民法法人の解散の登録と公益法人の登録を行ったときは、第40条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

公益社団法人香川県栄養士会組織運営規則 公益社団法人香川県栄養士会組織運営規則.docx
公益社団法人香川県栄養士会役員報酬規則 公益社団法人香川県栄養士会役員報酬規則.docx

公益社団法人 香川県栄養士会
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